遺産分割協議書のサンプル文例雛形 相続人の一人が全部相続
生年月日 昭和○年○月○日
本 籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
平成○年○月○日上記被相続人甲野太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。
1. 次の不動産は甲野花子が相続する。
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○○・○○㎡
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
2. 次の預貯金は甲野花子が相続する。
○○銀行 東松山支店 定期預金 口座番号1234567
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○ 番号 ○○○○○○
3. 被相続人に係る葬式費用は全て甲野花子の負担とする。
4. 甲野花子は、被相続人の債務を全て負担する。なお、甲野花子は、他の相続人に対し、上記債務の弁済について求償しないものとする。
5. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、甲野花子が取得することに同意した。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野花子 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野次郎 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野三郎 (実印)
文例書式のダウンロード
遺産分割協議書 相続人の一人が全部相続(Wordファイル)
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。
書き方についてのコメント
亡くなった人(被相続人)の妻が全部相続する内容の遺産分割協議書です。
まず、亡くなった人(被相続人)を氏名・本籍・生年月日・死亡年月日で特定します。
次に、相続人全員で遺産分割協議をした旨を記載します。
1項で不動産は妻が相続すると記載しております。
不動産の表記は、登記事項証明書(登記簿謄本)と同じように記載します。
固定資産税評価証明書では、地積や地目などが違っている場合があるので、登記事項証明書(登記簿謄本)を取りましょう。
2項で預貯金は妻が相続すると記載しております。
銀行名・支店名・口座番号で特定しております。
残高は書かなくても大丈夫です。
3項で、葬儀費用は妻の負担にするとしています。
実情に合わせて変更してください。
また、書かなくても不動産や預貯金の相続手続には影響しません。
4項で、被相続人の債務は妻の負担としています。
ただ、債権者は相続人全員に対して、それぞれの法定相続分に応じて請求できますので、あくまで相続人内部の取り決めということになります。
5項で、その余の相続財産は全部妻が取得するとしているので、何か漏れがあっても基本的には、この文言で相続手続ができます。
遺産分割協議書 文例ひな形(雛形)一覧
遺産分割協議書
- 遺産分割協議書の書き方 不動産と預貯金
- 遺産分割協議書 不動産の持分の書き方
- 遺産分割協議書 不動産を共有で相続するとき
- 遺産分割協議書 マンション
- 遺産分割協議書 借地権
- 遺産分割協議書 現金と預金
- 遺産分割協議書 ゆうちょ銀行の貯金
- 遺産分割協議書 国債
- 遺産分割協議書 自動車
- 遺産分割協議書 上場株式
- 遺産分割協議書 非上場株式
- 遺産分割協議書 葬式費用
- 遺産分割協議書 債務
- 遺産分割協議書 相続人の一人が全部相続
- 遺産分割協議書を使った事実上の相続放棄
- 遺産分割協議書 代償分割
- 遺産分割協議書 換価分割
- 遺産分割協議書 代襲相続人が参加しているとき
- 遺産分割協議書 相続人のうちの一人が死亡(数次相続)
- 遺産分割協議書 数次相続で亡くなった人の相続人が相続
- 遺産分割協議書 未成年者に特別代理人が選任されているとき
- 遺産分割協議書 成年後見人が選任されているとき
- 遺産分割協議書 相続人に行方不明者がいるとき(不在者財産管理人選任)
- 遺産分割協議書 各相続人が別個に作成する遺産分割協議証明書
- 遺産分割協議書 相続人が一人になってしまったときの遺産分割があった旨の証明書
- 遺産分割協議書 戸籍がそろわないとき「他に相続人はない」旨の証明
- 「他に相続人はいない」旨の上申書
- 遺産分割協議書 住所がつながらないとき
- 相続分譲渡証明書
- 遺産分割協議書の押印・契印(割印)・捨印
- 不動産を共有名義で相続登記してはいけない理由
- 印鑑証明書と実印の印影の照合方法(残影照合)
- 遺産分割協議書の表紙
- 遺産分割協議書 A3設定
- 面識のない相続人への手紙
- 遺言書の探し方
- 遺言書があったら家庭裁判所で検認
- 借金を相続したくないなら3ヶ月以内に相続放棄
- 【解説】親の遺産の相続手続
- 埼玉県内の戸籍謄本・郵送窓口の一覧
相続関係説明図
相談の多いサービス
書籍
家族が困らない遺言書の書き方
遺言書の書き方を解説した本を出版しました。